任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士が債権者と直接交渉し、利息制限法の上限金利で再計算した金額まで借金残高を減らした上で、将来の利息を放棄してもらい、3~5年の分割払いにて和解契約を締結する手続きです。
取引期間が長ければ長い程効果的な手続きですが逆に取引期間が短い場合にはあまり減額は期待できません(それでも、原則は将来の利息カットで和解しますので、現状の返済がギリギリの方には、かなり効果的であると思われます。)。
『利息制限法の上限金利に引き直した本来の借金総額を、3年から5年で返済できる見込みであれば任意整理を。』
もしそのメドが立たない場合は、個人再生や自己破産の手続きで債務整理を検討して頂くことになります。