特定調停とは、簡易裁判所へ調停の申立を行い、債権者と調停委員のもとで、返済額・返済方法について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり調停調書が作成されます。その後調停調書の返済計画に従って返済していきます。
任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って返済計画案を作成していくところが大きく違います。 債権者との話し合いと言っても、債権者は出頭しないケースが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどです。月1回のペースで話し合いが平均3~4回もたれるため、裁判所へ何度か出頭する必要があります。
また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。