特定調停って何?

特定調停特定調停とは、簡易裁判所へ調停の申立を行い、債権者と調停委員のもとで、返済額・返済方法について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり調停調書が作成されます。その後調停調書の返済計画に従って返済していきます。

任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って返済計画案を作成していくところが大きく違います。 債権者との話し合いと言っても、債権者は出頭しないケースが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどです。月1回のペースで話し合いが平均3~4回もたれるため、裁判所へ何度か出頭する必要があります。

また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務対応エリア
◎東京都(台東区→上野、御徒町、鶯谷、浅草、入谷、三ノ輪 等 荒川区→日暮里、西日暮里、南千住 、町屋 等 足立区→北千住、綾瀬、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、青井、六町 等 墨田区→錦糸町、押上、両国 等 文京区→駒込、春日、湯島、根津、千駄木 等 北区→田端、王子、赤羽、十条 等 葛飾区→新小岩、亀有、金町、小菅、奥戸 等 豊島区→池袋、目白、巣鴨 等 練馬区→江古田、光が丘、練馬春日町 等 江東区→亀戸、門前仲町、豊洲 等 板橋区→成増、高島平 等 江戸川区→葛西、西葛西、小岩 等 その他23区全域 八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、西東京市、町田市 等 都内全域)
◎埼玉県(さいたま市 川口市 八潮市 草加市 越谷市 三郷市 吉川市 蕨市 春日部市 等全域)
◎千葉県(千葉市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 船橋市 市川市 等全域)
◎茨城県(水戸市 守谷市 つくば市 つくばみらい市 取手市 土浦市 等全域)
◎神奈川県(横浜市 川崎市 厚木市 相模原市 横須賀市 茅ヶ崎市 等全域)

連絡先 お問合せフォーム