特定調停のメリットとデメリット

特定調停のメリット1.特定調停の申立てをすると、業者からの取立てがSTOPします。
2.弁護士・司法書士に依頼せずにご自身で申立てをすれば費用を安くおさえる事ができます。
3.申立てをしても、官報に掲載されません。

特定調停のデメリット1.信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一定期間(5~7年)あらたな借り入れが困難になります。
2.過払い金が発生しても、手続きの中では請求できず、別途の請求(訴訟)が必要になります。
3.指定された調停期日(平日の日中。)に何度か裁判所に行かなければなりません。
4.調停成立後の返済を怠ると、成立した調停調書は債務名義になるので直ちに強制執行(給与の差押え 等)をされる恐れがあります。
5.弁護士や司法書士に依頼せずに手続きを進めた場合、調停委員が必ずしも債務者に有利に誘導してくれるとは限りません。例えば、任意整理ほどの借金の減額が認められなかったり、将来の金利をカットしてもらえなかったりすることがある様です。弁護士や司法書士に依頼した場合との決定的な差ともいえます。

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