Step1 簡易裁判所に特定調停の申立て
この段階で業者からの請求・取立てがSTOPします。
Step2 調停期日において調停委員の監督の下、債権者・債務者間で和解交渉
債権者との話し合いといっても、債権者は出頭しないケースが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどだったりしますが、申立人は指定された期日に出頭しなければなりません。
Step3 調停成立・調停調書の作成
債権者との協議が整い、調停が成立すると調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同じ効力があります。
Step4 返済開始
調停調書の内容に従い支払いを再開します。