個人民事再生とは、地方裁判所に申し立てることにより、借金を法律で定められた一定の金額まで減らしてもらい、3年の分割払で返済をする手続きです。任意整理をするのは難しいものの、さまざまな事情から自己破産は出来ないと言う人のために2001年から新設された債務整理方法の一つです。個人民事再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類あります。
小規模個人再生では借金総額を5分の1まで減らすことができ、給与所得者再生の場合には可処分所得(1年間の所得から、生活費等を差し引いた処分可能な金額で、年収に応じて法定されている)の2年分の金額に減らすことができます。(但しともに、減額後の借金総額は100万円を限度とする)
小規模個人再生は債権者の半数の同意を得る必要があるのに対し、給与所得者再生では、債権者の同意は要件とされていません。最低2回は裁判所からの呼び出し期日に出頭しなければなりません。