小規模個人再生手続とは? ※自営業者、サラリーマンでも利用可能

個人事業主などの比較的安定した収入が将来的に得られる見込みがある方で、借金の総額が住宅ローンを除いて5,000万円以下の場合です。また、個人民事再生では、仮に自己破産した場合に債権者に分配される金額(清算価値)を上回っている必要がありますので、資産を多く保有している場合返済金額が多くなります。なお最低弁済額は以下の通りです。

負債総額 弁済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 負債総額の5分の1
1,500万円以上~3,000万円以下 300万円
3,000万円以上~5,000万円以下 負債総額の10分の1

また、再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満でかつ、債権額が債権総額の1/2以下である必要があります。

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