借金の返済額は自分が生活して給料が余る部分の2年分まで減額され、それを3年間で返済する制度。(1年間の手取金額-1年間の生活費)×4年分を3年間で返済します。条件としては、債務者の持っている資産価値が最低弁済額を上回っている必要があります。また、給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意はいりませんが、可処分所得の2年分を上回っている必要があるので返済額が多くなりがちです。
※以前に自己破産や個人民事再生をした人が免責や許可を受けてから7年間は申し立てを行うことはできません。
個人民事再生の申し立ての要件・破産に準ずる経済状態にあること。
・住宅ローンを除く債務総額が5千万円以下。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
個人民事再生の注意点任意整理や特定調停では、一部の債権者のみをはずすことができましたが、個人民事再生では必ず全債権者をまとめて取り扱う必要があります。
個人民事再生と破産との違いは何か破産は持っている財産すべて(生活に必要なものを除く)を処分して、債権者への配当に充てますが、 個人民事再生では財産の処分は必要ありません。将来の収入を原資として配当していくことになります。ただし最低弁済額以上に財産を保有している場合は財産総額が返済額となります。