自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の所有する財産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活に必要な家財などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする、裁判上の手続です。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。不動産などの大きな財産は手放すことになりますが裁判所から免責決定を受けると、借金はゼロになります。破産手続には同時廃止事件と管財人選任事件の2つの手続きがあります。
同時廃止事件めぼしい財産を持っていない人の手続きで、破産管財人を選任しないで、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。
管財人選任事件資産価値が20~50万円以上あるような財産を持っている場合の手続きです。裁判所より破産管財人が選任されると、管財人は、裁判所の管理のもとに財産を管理し、売却し、お金に換えて債権者に公平に分配します。
自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうはいっても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。
・戸籍や住民票に「破産者」の記載はされません。
・選挙権はなくなりません。
・運転免許証は失効しませんし、更新もできます。
・日常生活をするのに必要な家財道具や生活必需品を失うことはありません。
・社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受けられます。
・銀行の預金口座も解約不要ですし、あらたに銀行口座を作ることもできます。
・会社に破産したことを通知することはありませんし、解雇されることはありません。
・給料の中で差し押さえできるのは4分の1までです。(※但し、28万円を超えた分はすべて差し押さえすることができます。 )