利息制限法は以下のとおり上限金利を定めております。
元本100万円以上 | 年15% |
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元本10万以上100万未満 | 年18% |
元本10万円未満 | 年20% |
利息制限法は、上限を超える部分の利息は無効としています。しかし利息制限法には罰則がありません。一方出資法は、年29.2%を超える利息の契約をしたり、利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になるとしています。ということは、利息制限法の制限より高い金利であっても、出資法の定める29.2%以下あれば、貸金業者は処罰されないことになります。
そこで、貸金業者の多くは、その範囲で貸付を行ってきたのです。 (この範囲がグレーゾーンと呼ばれています。)しかし利息制限法の制限を超える部分の支払いは、やはり無効なのです。
ですので、金融業者は利息制限法の上限までしか受け取れないはずの利息を上限を超えて受領し続けてきたのであり、一方債務者サイドからすれば、利息制限法の上限を超えて払う必要は全く無いにもかかわらず払い続けてきたということになります。本来その部分の支払いは元金に充当されていたはずなので、見直し計算することにより、過去のある時点で元金はゼロになっていたという話になることがあるのです。だから、当然その時点以降に払ったお金は全部返してもらえるのです。