任意整理・過払い金返還請求 Q&A

Q.手持ち資金が無くても相談・依頼できますか?
A.当事務所では、ご相談は完全無料とさせて頂いております。納得ができるまで何度でもご相談下さい。また手続き費用・報酬につきましても、分割・後払いが可能ですので、手持ち資金ゼロで債務整理の手続きを開始できます。各手続きの料金表はこちら

Q.任意整理や過払い請求は自分でもできますか?
A.できます。ただ、貸金業者は交渉のプロですので、不利な条件で和解をさせられたりすることが多いようです。費用を浮かすためにご自身で時間と手間を割いて交渉した結果、本来認められるはずの減額や過払い金が認められずに、かえってマイナスになるという結末になることも十分ありえますので、知識や経験がありよほど交渉に自信のある方以外は弁護士や司法書士に依頼することをおすすめ致します。専門家に支払う手数料以上の利益が見込めるはずです。

Q.任意整理をすると借金は必ず減りますか?
A.任意整理によって減額できるのは、利息制限法の法定金利を超過している部分に限られます。利息制限法の範囲内の利率での借入れ(銀行の借入、ショッピングローン等)につきましては、減額できません。

Q.全ての借金が利息制限法の範囲内の利率の場合は任意整理するメリットはないですか?
A.原則、将来の利息をカットして和解することができますので、大きなメリットがあります。

Q.一部の借金だけを対象に任意整理することはできますか?
A.できます。任意整理では必ずしも全ての債権者と和解する必要はなく、特定の業者だけを対象に借金の整理が可能です。

Q.住宅ローンや自動車ローンは任意整理できますか?
A.住宅ローンは通常不動産を担保にとられてますので、任意整理はできません。住宅ローンを対象から外して任意整理をするか、住宅ローン特則を活用した個人再生手続きの利用をおすすめ致します。また、自動車ローンにつきましては、任意整理すると自動車を引き上げられてしまいますので、それが不都合であれば、任意整理の対象から除外するしかありません。

Q.保証人がいるのですが、任意整理をすると保証人に何か影響ありますか?
A.保証人には影響ありません。ということは、債務者が任意整理をすると直ちに保証人に請求がいきますので、それが不都合な場合は、保証人付きの借金を任意整理の対象から外すか、保証人も含めて任意整理するのがよいでしょう。

Q.家族に内緒で任意整理ができますか?
A.司法書士が受任通知を送ると、貸金業者からの請求は止まりますので、むしろ家族や隣人には発覚しにくくなるはずです。

Q.契約書を失くしてしまったのですが任意整理や過払い請求ができますか?
A.できます。契約書や領収書等がなくても、当事務所から請求をすることにより貸金業者に取引履歴を開示させることができます。契約書等は、あるに越したことはないですが、なくても大丈夫です。

Q.現在無職なのですが、任意整理できますか?
A.過払い金が、本来の債務総額(利息制限法の利率に引き直したもの)以上発生すれば、以降の返済が無くなりますので、問題無くできます。債務が残る場合は、一定収入が無いと和解後の返済ができないことになりますので、原則はできません。但し、給与以外の収入や就職の見通しがあれば可能です。
特に最近は失業をきっかけに、返済に不安を抱き、ご相談にいらっしゃる方が急増しており、債務整理をしてみたら随分前に元本を払い終えていて、過払い金の返還を受けた方も多数いらっしゃいます。債務・取引の状況によりますが、失業や給与の下がる転職を借金の見直しの良い機会ととらえ、一度ご相談にいらっしゃることをおすすめ致します。

Q.過払い金はどれくらい取引をするとどれくらい発生するのですか?
A.個々の取引の内容によって異なりますので、一概には申し上げられないのですが、大体の基準として、5年前後の取引期間があれば借金の大幅減額が期待でき、7年前後の取引期間があれば、借金がゼロになった上でさらに戻ってくることが多い様です。ただあくまで目安ですので、取引の状況により異なります。

Q.既に完済した借入れについても過払い請求ができますか?
A.できます。利息制限法の上限金利を超える利率で借入をしていた場合であれば、100%過払い金が発生しています。完済日より10年経過すると時効により消滅しますので、早めにご相談下さい。

Q.ブラックリストって何ですか?
A.民間の信用情報機関が、個人の信用情報(延滞や債務整理等の事故情報)を集めて作成している名簿を、俗にそう呼んでいます。この名簿に事故情報が登録されると、返済能力に問題があると評価され、一定期間貸金業者の与信審査が通りにくくなります。実際にブラックリストという名前のリストが存在する訳ではありません。

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