債務整理事件のご依頼には、原則、司法書士との面談が必須とされています(日本司法書士会連合会の「債務整理事件の処理に関する指針」)。
郵送での書類のやりとりやメールのみではご依頼をお受けすることはできませんが、令和2年5月1日に日本司法書士会連合会から発表された「新型コロナウイルス感染症対策下における司法書士業務について」に即した基準でオンラインでの面談も対応しております。
書類の郵送 + オンライン面談(LINEビデオ通話 又は Zoom)で行わせて頂いております。詳しくはお電話にてお尋ね下さい。